実家・空き家 管理サービス

国土交通省より空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が

令和5年6月14日公布(公布の日から6か月以内に施行)されました。

 

【背景・必要性】

使用目的のない空き家は、この20年で1.9倍、今後も増加。 (1998年)182万戸2018年)349万戸2030年見込み)470万戸

除却等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の 有効活用や適切な管理を総合的に強化する必要。

 

【法律の概要】

所有者の責務強化

・(現行の「適切な管理の努力義務」に加え、)国、自治体の施策に協力する努力義務

 

1.活用拡大

空き家等活用促進区域 (例)中心市街地、地域の再生拠点、観光振興を図る区域等

・ 市区町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進安全確保等を前提に接道に係る前面道路の幅員規制を合理化指針に合った用途に用途変更等する場合の用途規制等を合理化

・ 市区町村長から所有者に対し、指針に合った活用を要請

財産管理人による所有者不在の空き家の処分(詳細は3.後掲)

支援法人制度

・ 市区町村長がNPO法人、社団法人等を空き家等管理活用支援法人に指定

・ 所有者等への普及啓発、市区町村から情報提供を受け所有者との相談対応事前に所有者同意

・ 市区町村長に財産管理制度の利用を提案

 

2.管理の確保

特定空き家化を未然に防止する管理

・放置すれば特定空き家になるおそれのある空き家(管理不全空き家)に対し、 管理指針に即した措置を、市区町村長から指導・勧告

・勧告を受けた管理不全空き家は、固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額) を解除

※特定空き家とは周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家 (例えば屋根の一部が崩落しそうな緊急代執行を要する空き家)

※管理不全空き家とは例えば窓が割れたままになっている空き家等が管理不全空き家

所有者把握の円滑化

・ 市区町村から電力会社等に情報提供を要請

 

3.特定空き家の除却等

状態の把握 ・ 市区町村長に報告徴収権(勧告等を円滑化)

代執行の円滑化

・ 命令等の事前手続を経るいとまがない緊急時の代執行制度を創設

・ 所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収

※緊急代執行を要するとは例えば屋根が崩落しかけている空き家

財産管理人による空き家の管理・処分(管理不全空家、特定空家等)

・ 市区町村長に選任請求を認め、相続放棄された空き家等に対応所有者に代わり財産を管理・処分。 (注)民法上は利害関係人のみ請求可

 

【目標・効果】空き家等活用促進区域の指定数: 施行後5年間で100区域

空き家等管理活用支援法人の指定数:施行後5年間で120法人

市区町村の取組により管理や除却等された管理不全空き家及び特定空き家数:施行後5年間で15万物件

国土交通省公式サイトより引用

上記にありますように「特定空き家」(周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家…例えば屋根の一部が崩落しそうな緊急代執行を要する空き家)や「管理不全空き家」(一般的な空き家であっても窓ガラスが割れたままになっている)とみなされると市区町村長から指導・勧告を受け固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額) を解除されることもあるようです。この法律が施行され「特定空き家」「管理不全空き家」とみなされますと増税ということにもなりかねませんので、空き家の所有者の皆様は早期売却・早期解体を考えなければならない事態だと言えるかもしれませんが、

・親が施設入所しているのでまだ手放せない

・遺産分割協議が長引いている

・数々の思い出詰まった実家を今すぐ手放すことはできない

・なかなか買い手がつかない

・解体費用が出せない

等の理由で売却や解体ができない方もいらっしゃるようです。

また

・仕事の関係で遠方に住んでいる

・仕事が忙しくなかなか時間がつくれない

・近隣の方々からいろいろ言われてそうで

等の理由で空き家となった実家を管理することも難しいとお考えの方も多いようです。

そういった皆様向けにイエズキでは

【実家・空き家管理サービス】を行わせていただいております。

実家・空き家管理サービス

売却が成立するまでの間や、いずれ今の住まいからご実家に引越ししようとお考えの方は「特定空き家」「管理不完全空き家」とみなされないように【実家・空き家管理サービス】をご利用になりませんか?売却しようとお考えのお客様から「ここはちょっと修理しておかないとさすがにまずいと思うのですが…」と部分的に先に改修工事を安価でお引き受けすることも可能です。

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